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〜権利擁護又は障がい者虐待防止に関する広報・啓発の取り組み〜

2022年03月18日
今回は、障がい者の権利擁護のうち、合理的配慮についてご説明したいと思います。

2006年に国連で採択された、障害者権利条約(障害者の権利に関する条約:日本は2014年批准)の条文で盛り込まれたこの考えは、障害者権利条約の実効性を持たせるための国内法でもある、平成28年4月1日から施行された障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)においても取り入れられるようになり、認知が広まりました。この時点では合理的配慮について官公庁は義務、民間事業者は努力義務でした。
2021年の第204回通常国会において改正 障害者差別解消法が成立しました。これにより民間事業者においても合理的配慮が法的義務化されます。施行は2021年から3年以内とされており現時点で施行時期は未定です。
合理的配慮義務は障がいがある方にとって身近な社会の一つとして存在する福祉施設にも適用されます。障がいがある方から段差や筆談、北海道なら雪による移動方法の変化についてなど相談を受けた時に、話し合いの上、事業者は過重な負担にならない範囲(過重な負担を拡大解釈して法律の趣旨を損なわないように配慮しながら)で対応します。
合理的配慮が民間事業者も義務化されることは大きな意味がありますが、合理的配慮は基本的には本人から相談を受けたうえでの対応となります。相談を受ける前から常に気を配り、福祉施設を利用しづらそうな様子に気づいた時に自然と声をかけられるような関係があればと思います。



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